2019年10月1日より、消防法施行令の一部が改正され、
火を扱う全ての飲食店に消火器の設置が義務化されました。
以前の消防法施行令では、
150㎡以上の延べ面積を有する飲食店が対象となっていましたが、
改正により設置義務の範囲が拡大され、「火を使用する設備又は器具を設けたもの」は、
面積に関わらず原則全てに消火器の設置が義務付けられることとなりました。
設置が免除されるケース
飲食店であっても以下のようなケースでは設置が免除される場合もあります。
- 火を使用する設備又は器具を設置していない
- IHクッキングヒーター等、電気のみを熱源としている
- 総務省令で定める「防火上有効な措置」が講じられている
「防火上有効な措置」とは
具体例としては、下記のようなものが挙げられます。
-
調理油過熱防止措置(Siセンサー)
過剰な温度上昇を検知し、ガスの供給を停止し消火する -
自動消火装置
火災を感知し、薬剤を放出して消火する -
圧力感知安全装置等
加熱等によるガスボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止し消火する
維持管理のため点検が必要
消火器を設置するにあたって、
6ヵ月ごとの外観点検と、1年に1回管轄消防署への報告が義務づけられています。
外観点検については資格がなくても実施可能ですが、
製造から5年が経過した消火器(加圧式は3年)の点検には資格を要するため、
有資格者に点検を依頼するか、消火器自体を交換するかを選ぶ必要があります。
弊社では、消防設備の保守点検、販売の両方を行っていますので、
点検・交換どちらのケースにも対応可能です。
是非、お気軽にお問い合わせください。
有限会社北九州消防システムサービス
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