消防法について

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消防法と消防用設備等点検の義務

消防法とは「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」を目的とする法律です。消防設備等は火災になって初めて使われるものであり、万が一の際に動作しないといった事は絶対に避けないといけません。そのため、消防法には該当する防火対象物(建物など)の関係者は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を管轄の消防署の報告するように定められています。

消防法について

有資格者による消防用設備等点検が必要な場合

法律で定める一定規模以上の建物の場合は有資格者による設備点検が消防法で義務付けられています。

  • 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
  • 延べ面積1,000平方メートルの非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの
  • 特定一階段等防火対象物

特定防火対象物:ホテルや病院など、不特定多数の人が利用する用途の建物
非特定防火対象物:マンションやオフィスビルなど、決められた人が利用する用途の建物

消防用設備等点検の種類

機器点検(6ヵ月に1回)

  1. 消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)、又は動力消防ポンプの正常な作動
  2. 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他、主として外観から判別できる事項
  3. 消防用設備等の機能について、外観から又は、簡易な操作により判別できる事項

総合点検(1年に1回)

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。

消防用設備等点検の報告

防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、定められた期間ごとに消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。

特定防火対象物:1年に1回
上記以外:3年に1回

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