お知らせ

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すべての飲食店に消火器の設置が必要です

2026年3月10日

2019年10月の消防法施行令の改正により、
火を扱うすべての飲食店に消火器の設置が義務付けられています。

以前は延べ面積150㎡以上の飲食店のみが対象でしたが、現在は規模に関係なく、
「火を使用する設備や器具を設けた飲食店」すべてが対象となっています。

そのため、小規模な店舗や個人経営の飲食店でも、ガスコンロや調理器具を使用している場合は消火器の設置が必要です。

すべての飲食店に消火器の設置が必要です

設置が免除されるケース

以下のような場合には、消火器の設置義務が免除されることがあります。

  • 火を使用する設備又は器具を設置していない
  • IHクッキングヒーター等、電気のみを熱源としている
  • 総務省令で定める「防火上有効な措置」が講じられている

「防火上有効な措置」とは

例えば次のような安全設備が該当します。

  • 調理油過熱防止装置(Siセンサー)
    油の温度が異常に上昇するとガス供給を自動停止する装置
  • 自動消火装置
    火災を感知すると自動で消火薬剤を放出する設備
  • 圧力感知安全装置等
    ガスボンベの圧力異常を検知してガス供給を停止する安全装置

これらの設備が設置されている場合、条件によっては消火器の設置が免除される可能性があります。

消火器は設置だけでなく点検も必要です

消火器を設置した場合、
6ヵ月ごとの外観点検および1年に1回の消防署への報告が義務付けられています。

外観点検については資格がなくても実施可能ですが、
製造から5年が経過した消火器(加圧式は3年)の点検には資格を要するため、
有資格者に点検を依頼するか、新しい消火器に交換する必要があります。

弊社では、消防設備の保守点検、販売の両方を行っていますので、
点検・交換どちらのケースにも対応可能です。

是非、お気軽にお問い合わせください。

有限会社北九州消防システムサービス

〒802-0043 福岡県北九州市小倉北区足原1-5-37

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