
2026年3月10日
2019年10月の消防法施行令の改正により、
火を扱うすべての飲食店に消火器の設置が義務付けられています。
以前は延べ面積150㎡以上の飲食店のみが対象でしたが、現在は規模に関係なく、
「火を使用する設備や器具を設けた飲食店」すべてが対象となっています。
そのため、小規模な店舗や個人経営の飲食店でも、ガスコンロや調理器具を使用している場合は消火器の設置が必要です。

以下のような場合には、消火器の設置義務が免除されることがあります。
例えば次のような安全設備が該当します。
これらの設備が設置されている場合、条件によっては消火器の設置が免除される可能性があります。
消火器を設置した場合、
6ヵ月ごとの外観点検および1年に1回の消防署への報告が義務付けられています。
外観点検については資格がなくても実施可能ですが、
製造から5年が経過した消火器(加圧式は3年)の点検には資格を要するため、
有資格者に点検を依頼するか、新しい消火器に交換する必要があります。
弊社では、消防設備の保守点検、販売の両方を行っていますので、
点検・交換どちらのケースにも対応可能です。
是非、お気軽にお問い合わせください。
〒802-0043 福岡県北九州市小倉北区足原1-5-37
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有限会社北九州消防システムサービス
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