2011年4月1日
今回の消火器の技術上の規格を定める省令等の主な改正事項は、以下のとおりです。
- 近年発生している老朽化消火器の破裂事故にかんがみ、消火器の標準的な使用期限や廃棄時の連絡先等の安全上の注意事項等について表示を義務付けることとする。(施行日 平成23年1月1日)
- 改正規格省令の施行(平成23年1月1日)の際、改正前の規格に基づき既に防火対象物に設置されている消火器等について、施行後11年間は特例として設置を認めることとする。
- 改正規格省令の施行日以降に工事を開始した防火対象物について、施行後1年間は改正前の規格に適合する消火器の設置を可能とすることとする。
- 消火器の点検基準について、蓄圧式消火器の内部及び機能点検の開始時期を製造後3年から5年に改めるとともに、製造年から10年を経過した消火器に対する耐圧性能点検を義務付けることとする。(施行日 平成23年4月1日)
詳細につきましては下記PDFファイルをご参照ください。
消火器の技術上の規格を定める省令の一部の改正(総務省)392KB