消防法は大きな火災の被害事例や社会情勢の変化を受け、人々の安全のために日々少しずつ改正され続けています。各設備の設置基準の見直しをはじめ、ハード面(設備・機器)だけではなく、ソフト面(管理)一体となった防災体制が求めらる状況となりました。防火対象物(建物など)の関係者も、消防法の改正に応じて重要性を認識し、新たな消防用設備等の設置や見直しなどの防火管理を行う事が求められます。
社会福祉施設の火災や、福祉サービスの多様化に伴い、火災予防上の実態に応じた用途区分が見直しされています。これまで6項ハとされていた施設のうち、火災発生時に避難が困難な要介護者を主として入居・宿泊させるものは、新たに6項ロと判定され、消防用設備等の規制が変更となりました。
消防用スプリンクラーは、火災発生時に自動で水を撒き鎮火するための設備です。このスプリンクラー設置に関して、防火対象物の用途区分や延べ面積、階層によって設置義務が異なりますが、消防法の改正に伴い、これまで必須ではなかった延べ面積275平方メートル未満の社会福祉施設や、条件に当てはまる有床診療所や病院にもスプリンクラー設置が義務化されました。
火災警報器は、天井や壁に設置し火災の発生を音で知らせる機器です。住宅において、就寝時や火元とは別の部屋にいる場合は出火に気づきにくく、非難が遅れる場合もあります。このような住宅火災による犠牲者を減らすために、住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。
弊社でも家庭用火災警報器を取り扱っております。
詳しくは取り扱い製品のご案内のページをご覧ください。
自動火災報知設備とは、火災による煙や熱を自動で感知し、建物内に火災を知らせる設備で、防火対象物の用途区分や延べ面積、階層によって設置が義務付けられています。消防法の改正に伴い、旅館、ホテル、福祉施設、病院など就寝の用に供する居室を持つものにあっては、延べ面積に関係なく自動火災報知設備の設置が義務化されました。また、自動火災報知設備の感知器と連動して自動で消防機関へ通報する火災通報設備の設置も求められるようになりました。
消防用設備等のお見積りから設置まで、全て自社作業の弊社に是非お任せください。
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