弊社では全ての防火対象物において消防設備の保守、設置を行っています。
消防法の改正により、防火対象物には消防設備の保守、設置が義務付けられています。
- 【点検対象物】
- 消防法で定められた設備(消火設備、警報設備、避難設備、消火活動に必要な設備)を設置している建築物
- 【点検内容】
- 災害時に作動する防災システム、消防設備は日常的に使用するものではありません。それゆえに、いざ災害が起きた時に支障なく動作する事が何よりも大事です。特に警報設備は24時間休みなく稼動する電子機器です。これらのシステムに不具合がない様、有資格者が点検基準に沿った確実な点検作業を行います。
- 【点検対象物】
- 収容人員が300人以上の特定防火対象物
収容人員が30人以上300人未満の特定防火対象物で、特定用途が避難階以外の階(1,2階を除く)に存するもののうち直通階段が2(屋外階段・特定避難階段等は1)以上ないもの
- 【点検内容】
- その建物における消火設備の管理が適切に行われているか、避難時における経路に危険な物は無いか等を調査します。
- 【試験対象物】
- 施工から10年を経過した連結送水管を対象に耐圧試験を行い、その結果を消防用設備等設置届出書に添えて消防署長に提出します。また、その点検後からは3年ごとの点検が必要となります。
※点検済みの対象物にはラベルを貼り付けします
弊社では点検をした対象物に対して点検済証ラベルを貼付し、個々に割り振られた識別番号にて管理します。識別番号は社内管理システムにて恒常的に管理される為、点検時期を誤る等のトラブルを防ぐことができます。
点検済証ラベルは消防設備の種類によって異なります。弊社では以下のラベルを消防設備ごとに貼付、管理しています。
弊社は以上全ての内容において自社点検、施工を行っています。
建物で暮らす人々の安全のために、是非弊社をご指名下さい。
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