2025年3月10日
2019年10月1日から一部改正された消防法施行令により、
火を扱う全ての飲食店に消火器の設置が義務化されています。
改正以前の消防法施行令では、
150㎡以上の延べ面積を有する飲食店のみが消火器設置の対象でしたが、
改正後は 「火を使用する設備または器具を設けた飲食店」は、
面積に関わらず 原則すべて消火器の設置が義務付けられています。
以下のような場合には、消火器の設置義務が免除されることがあります。
以下のような設備を備えている場合、消火器の設置が免除される可能性があります。
消火器を設置した場合、
6ヵ月ごとの外観点検および1年に1回の消防署への報告が義務付けられています。
外観点検については資格がなくても実施可能ですが、
製造から5年が経過した消火器(加圧式は3年)の点検には資格を要するため、
有資格者に点検を依頼するか、新しい消火器に交換する必要があります。
弊社では、消防設備の保守点検、販売の両方を行っていますので、
点検・交換どちらのケースにも対応可能です。
是非、お気軽にお問い合わせください。
〒802-0043 福岡県北九州市小倉北区足原1-5-37
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有限会社北九州消防システムサービス
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